
第13回公判は10月2日13時30分より718号法廷で行われた。
15分くらい前に行くと法廷前には14~5人の若い学生達が集まっていた。ゼミの法廷見学だったのだろうか。その為もあり開廷時には傍聴席はほぼ埋まっていた。
前回裁判長が「次回に弁護側の弁論を」とうながしたところ例の如く「用意ができていない」との事で「それでは次回は証拠関係の整理を」との事だった。それ故今日は短時間で終わりと思っていたがそれにしてもアッケなかった。
前回、裁判長よりまったく淡々とウッカリすると聞き逃してしまうような自然さで弁護側の陳述書、証人申請等が不必要として却下された。
その折328条の関係で陳述書を提出したい旨の要望があった。それについて検察が多くを不同意とした事に弘中弁護人より承服しがたいとの意見が述べられ、裁判官の合議の為に開廷後7~8分で休廷となった。
ビックリしたが言葉通り数分で戻り、再開後双方が合意した陳述書についてのみ弁護側から要旨が述べられた。
佐藤弁護人による山田哲社長の陳述書は今までこの公判廷で佐藤弁護人が主張してきたストーリーを哲社長の名前で語っただけだった。一審での第6回、第7回の公判での山田社長のノイローゼかとも思われる証人席での姿が思い浮かんだ。やまりんが2~3年前に無くなっているとの話が前回にあったが「気の弱い次男坊」を何時まで翻弄するのだろう。
佐々木某の陳述書の要旨は弘中絵里弁護人より述べられたが、声が小さくて前半は特に聞き取れなかった。裁判は公開の大原則がある以上書類を見ている裁判官や検察官だけでなく傍聴人にも分かるくらいの声で読み上げて欲しかった。
宮野明秘書の陳述書の要旨を含め約30分くらいで弁護側の要旨説明は終了。
最後に水野谷検察官から「3通とも同様の用紙にパソコンで打ち込んでありますが、これは本人達が直接打ち込んだものでしょうか」との質問がなされた。違う事は分かっている事を敢えて質問し、弁護人作成を心証づけるのはさすがと思わされた。
最後に次回は12月11日(火)午前10時から双方の弁論をとの裁判長の言葉で14時15分、約45分で閉廷。
写真はカリガネソウですが、下唇の青味ががった紫が鮮やかです。
第328条 第321条乃至第324条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であっても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。
蛇足 10月2日のムネオ日記は
「終日議員会館で仕事をし、18時半さいたまの越谷サンシティホールに向う」と記し出廷しなかったかのように、公判には一言も触れていない。